平成21年度私立高等学校修学補助金の申請について

本校では、福井県の私立高等学校修学補助金制度を活用し、保護者の皆様の経済的負担を軽減するため、授業料の減免を実施いたします。
この減免措置は、生徒・保護者の皆様からの申請に基づき行いますので、下記概要をご覧の上、希望する方は5月29日(金)までに「申請関係書類」を事務局(本館1階職員玄関横)まで保護者または生徒本人が取りに来て下さい。
※申請は毎年必要ですので、昨年度の対象者も再度、申請手続きをして下さい。

私立高等学校修学補助金に係る授業料等減免事務処理要領 (抜粋)

(趣旨)
第1条 この要領は、私立高等学校修学補助金交付要領第2条の規定により知事が補助する私立高等学校設置者(以下、「補助事業者」という。)が行う授業料等の免除に関し、免除対象者、免除の額その他授業料等の免除に係る必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者および免除の額)
第2条 授業料等の免除の対象となる生徒は、その対象となる年度の7月1日に在籍する生徒で次の各号のいずれかに掲げるものとし、免除の額は当該各号に掲げる生徒の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1)生活保護法第6条第1項に規定する被保護世帯の生徒・・・・授業料の全額および県立高校の入学金(1年生のみ)との差額
(2)当該年度の市町村民税が非課税または均等割世帯の生徒・・・・授業料の全額および県立高校の入学金(1年生のみ)との差額
(3)当該年度の市町村民税の所得割額が4万円以下の世帯の生徒・・・・授業料の半額および県立高校の入学金(1年生のみ)との差額の半額
(4)父または母の死亡により、授業料の納入が困難になったと認められる世帯の生徒授業料の全額および 県立高校の入学金(1年生のみ)との差額
(5)風水害、火災その他の事由により授業料の納入が困難になったと知事が認める世帯の生徒・・・・知事が適当と認める額

(減免期間)
第3条 免除期間は、免除をうけようとする年度の範囲内において、生徒が前条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月の翌月(その日が初日である場合にあっては当月)の初日から当該生徒が同上各号のいずれにも該当しなくなった日の属する月(その日が月の初日である場合にあってはその前月)の末日までとする。

(減免の決定)
第6条 補助事業者は、申請者より提出された書類を審査した結果、免除することを適当と認めたときは、授業料等の免除を決定するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により授業料等の免除を決定したときは、当該申請者に対し、授業料減免決定通知書により通知するものとする。

(機密保持)
第10条 補助事業者は、補助事業の遂行に当たって生徒および学費負担者について知り得た事実を他に漏らしてはならない。

以上

2009年05月25日 更新