学校伝染病による出席停止扱いについて
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※インフルエンザの場合は、学校伝染病罹患証明書のかわりに「インフルエンザ状況報告書」を提出して下さい。
インフルエンザ状況報告書(PDF形式)のダウンロードはこちらから。(PDF約52K)
学校保健法第12条「校長は、伝染病にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・生徒、学生又は幼児があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」の規則により、生徒が下記の学校伝染病にかかった場合は、本人の休養と他者への蔓延、流行を防ぐために、出席停止(欠席扱いとしない)の措置をとることになっています。疑いのある場合も必ず、診察を受け医師より伝染病と診断された場合は、医師の指示に従い、登校許可があるまでは学校を休み、しっかり療養させてください。
学校伝染病の場合の手続き
1. 保護者より連絡を受けたら、別紙「学校伝染病罹患証明書」を保護者に渡し、主治医の先生に記入していただき、担任へ提出してもらってください。
2. 担任は、証明書を教務部(コピー)と保健部に提出してください。
| 病名 | 期間 | |
|---|---|---|
| 第1種 | 法定伝染病 | 治癒するまで |
| 第2種 | インフルエンザ | 解熱した後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで | |
| 麻疹 | 解熱した後3日を過ぎるまで | |
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺の腫脹が消失するまで | |
| 風疹 | 発疹が消失するまで | |
| 水痘 | すべての発疹がか皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消失後2日を経過するまで | |
| 結核 | 医師の許可があるまで | |
| 第3種 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 医師において伝染の恐れがないと認めるまで |
| 流行性角結膜炎 | ||
| 急性出血性結膜炎 | ||
| その他の伝染病 |
※出席停止期間については、あくまでも基準ですので、症状により、また主治医の診断によりこの限りではありません。
2009年06月16日 更新







