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奨学金関連のご案内

日本学生支援機構 給付型奨学金のご案内

日本学生支援機構給付型奨学金の制度は、国費を財源として、意欲と能力のある若者が経済的理由により進学を断念することのないよう、原則として返還義務のない奨学金を支給することにより進学を後押しするものです。
奨学金制度の詳細については、以下のホームページをご覧ください。

給付型奨学金 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/
日本学生支援機構 https://www.jasso.go.jp/

 

 

本校の日本学生支援機構給付型奨学金推薦基準および選考方法は以下の通りです。

仁愛女子高等学校 日本学生支援機構給付奨学生推薦基準

独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の募集する給付奨学生採用候補者については、本推薦基準に基づき、校内に設置する給付奨学生採用候補者選考委員会に諮ったうえで、機構から示される人数の範囲内で基準該当者を選考し、機構に推薦するものとする。

 

推薦基準

 

(1)人物について

以下の①~③のすべてに該当すること

  1. ①進学の目的を明確に持ち、将来への展望がある
  2. ②校則を遵守し、高校生としてふさわしい学校生活を送っている
  3. ③ホームルーム活動や学校行事などにおいて十分な協調性を備えている

(2)健康について

以下の①、②のいずれかに該当すること

  1. ①概ね健康であると認められる
  2. ②心身に疾病や障害がある場合であっても修学に耐えられると見込まれる

(3)学力及び資質について

住民税非課税世帯の生徒の学力及び資質  以下の①、②のいずれかに該当すること

  1. ①以下のア、イのいずれかに該当する
    1. ア 調査書における学習成績概評が「A段階」に該当する
    2. イ 上記に準じる学業成績を収め、直近の学業成績に著しい努力が認められる
  2. ②以下のア~ウのいずれかに該当するか又は類似の活動が認められ、かつ(ⅰ)、(ⅱ)のいずれかに該当する
    1. ア 課外活動(部活動を含む)に積極的に参加し、具体的な成果・成長が認められる
    2. イ 生徒会の役員等を経験し、具体的な成果・成長が認められる
    3. ウ ボランティア、地域活動等に積極的に参加し、具体的な成果・成長が認められる
    1. (ⅰ)調査書における学習成績概評が「B段階」に該当する
    2. (ⅱ)上記に準じる学業成績を収め、直近の学業成績に著しい努力が認められる

社会的養護(注)を必要とする生徒等の学力及び資質  以下の①、②のいずれかに該当すること

  1. ①調査書における各教科の評定平均値の中に3.5以上の教科が1つ以上ある
  2. ②上記に準じる学業成績を収め、直近の学業成績に著しい努力が認められる

(4)家計などについて

以下の①~③のいずれかに該当すること

  1. ①生計を維持する者が、市区町村民税所得割を課されていない
    (奨学金申込年度の課税証明書の所得割額が0円であること)
  2. ②生計を維持する者が、生活保護制度により保護費を受給している
    (奨学金申込日現在において保護費を受給していること)
  3. ③生徒本人が、以下(注)の施設などに入所していること

(注)社会的養護を必要とする生徒等とは、申込時に以下の施設等に入所等している、または18歳時点で入所していた、18歳時点で入所していることが見込まれる生徒等をいう。

  1. ①児童養護施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する施設
  2. ②児童心理治療施設(同法第43条の2に規定する施設)
  3. ③児童自立支援施設(同法大44条に規定する施設)
  4. ④児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を営む者(同法第6条の3第1項に規定する事業を行う者)
  5. ⑤小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を営む者(同法第6条の3第8項に規定する事業を行う者)
  6. ⑥里親(同法第6条の4に規定する者)

 

推薦基準

面接(個人面接)を実施したうえで、人物および学業成績、生活環境などを総合的に勘案し、校内に設置する給付奨学生採用候補者選考委員会において協議し、総合的に判断して決定する。