For Current Students and Parents在校生および保護者の皆さま
学校感染症による出席停止について
下記の感染症にかかった場合は、学校保健安全法(第19条)に基づき「出席停止」となります。
主治医から登校の許可が得られるまで学校を休んで回復に努めて下さい。
第2種感染症 | 出席停止期間の基準 |
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インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺の腫張が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで |
咽頭結膜炎 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 髄膜炎菌性髄膜炎 その他の感染症(第3種) |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
(例:溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症など) |
- 出席停止期間については、病状により学校医もしくはその他の医師において、感染のおそれがないと認められた場合はこの限りではありません。
- 上記以外の感染症についても、出席停止の対象となる場合があります。
- 出席停止の場合「欠席」扱いにはなりません。
【手続き】
- 医師に感染症と診断されたら、保護者が必ず学校へ連絡をして下さい。
- 医師により登校が認められたら、医療機関で「学校感染症罹患証明書」を記入してもらい、登校時に担任へ提出して下さい。
なお、インフルエンザの場合は「インフルエンザ罹患報告書」を保護者が記入して薬剤情報提供書またはお薬手帳のコピーを添えて、登校時に担任へ提出して下さい。 - 所定の用紙は、担任または保健室まで申し出て下さい。
また、下記からもダウンロードできますのでご利用下さい。