For Current Students and Parents在校生および保護者の皆さま
学校感染症による出席停止について
下記の感染症にかかった場合は、学校保健安全法(第19条)に基づき「出席停止」となります。
主治医から登校の許可が得られるまで学校を休んで回復に努めて下さい。
|
病 名 |
期 間 |
第1種 |
感染症予防法の一類と二類の感染症(13疾患) |
治癒するまで |
第2種 |
インフルエンザ |
発症後5日、かつ解熱後2日経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 |
発症後5日、かつ症状が軽快した後1日経過するまで |
|
百日咳 |
特有の咳が消失するまで |
|
麻疹 |
解熱した後3日を過ぎるまで |
|
流行性耳下腺炎 |
耳下腺の腫脹が消失するまで |
|
風疹 |
発疹が消失するまで |
|
水痘 |
すべての発疹がか皮化するまで |
|
咽頭結膜熱 |
主要症状が消失後2日を経過するまで |
|
結核 |
医師の許可があるまで |
|
第3種 |
三類感染症(5疾患) |
医師において感染の恐れがないと認めるまで |
流行性角結膜炎 |
||
急性出血性結膜炎 |
||
※その他の感染症 |
※その他の感染症の例
感染性胃腸炎・サルモネラ感染症・カンピロバクター感染症・マイコプラズマ感染症・インフルエンザ菌感染症・肺炎球菌感染症・溶連菌感染症・手足口病・伝染性紅斑・急性細気管支炎(RSウイルス感染症)・EBウイルス感染症・単純ヘルペス感染症・ヘルパンギーナ・A型肝炎・B型肝炎・伝染性膿痂疹(とびひ)・伝染性軟属腫(水いぼ)疥癬・アタマジラミ・皮膚真菌症(カンジタ感染症・白癬感染症・トンズランス感染症) |
- 出席停止期間については、病状により学校医もしくはその他の医師において、感染のおそれがないと認められた場合はこの限りではありません。
- 上記以外の感染症についても、出席停止の対象となる場合があります。
- 出席停止の場合「欠席」扱いにはなりません。
【手続き】
- 医師に感染症と診断されたら、保護者が必ず学校へ連絡をしてください。
- インフルエンザの場合は「インフルエンザ罹患報告書」、新型コロナウイルス感染症の場合は「新型コロナウイルス感染症罹患報告書」を保護者が記入して、登校時に担任へ提出してください。
なお、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外の学校感染症の場合、医師により登校が認められたら、医療機関で「学校感染症罹患証明書」を記入してもらい、登校時に担任へ提出してください。 - 所定の用紙は、下記からダウンロードできますのでご利用ください。自宅で印刷できない場合は、担任または保健室に申し出てください。